不動産の相続登記の義務化が始まります【2023-07-23更新】 | 延岡市の不動産(賃貸・管理・売買・売却)はピタットハウス延岡店 和光産業

  • 不動産知識

    不動産相続登記はお済ですか?2023-07-23

    令和6年4月1日より不動産の相続登記が義務化されます。
    「正当な理由なく、相続登記申請を怠ると行政罰として10万円以下の過料が課せられる可能性があります」

     相続登記の義務化とは、遺産相続に関する所有者の変更を登記によって行うことを法律で定めたものです。つまり、相続人が生前に所有していた住宅や土地などの不動産が相続された場合、相続人は相続登記を行うことが義務付けられます。相続登記を行うことで、所有者の変更が公的な登記簿に記録され、権利関係が明確になります。また、相続による不動産資産の移転時には、相続人同士の間でのトラブルが避けられるというメリットもあります。相続登記は、遺産分割協議書、相続証明書等の書類を提出することで行われます。
     相続登記を正当な理由なく怠った場合、民法上の所有権移転は相続人が相続した瞬間から生じますが、不動産登記法上の所有権移転は行われていない状態となります。その結果、相続人が不動産を売却や贈与する場合、正当な所有者であることを証明しなければならず、手続きや手数料が増加することになります。また、相続税の評価額が設定されてから3か月以内に相続登記を行わなければ、相続税の遅延税金が発生する可能性もあります。したがって、相続登記は正当かつ迅速に行うことが望ましいです。
     近年、空き家問題が深刻化しています。
    この法律により、空き家や相続不動産を適正に管理・活用し、町や市の活性化・維持につなげることができます。
    しかし、まだまだ多くの方がこの法律について知らないのが現状です。
    そこで、私たちは延岡市民の皆様への啓発を行うことで、この問題解決に取り組みたいと考えています。今後の地域発展のために、ぜひこの法律について知ることが大切です。
    以上、簡単ではございますが、「相続登記義務化」についてのお知らせと致します。


    ページ作成日 2023-07-23

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